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【令和6年4月施行】労働条件明示ルール変更について

令和6年4月1日に職業安定法施行規則が改正されます!

「労働基準法施行規則」(以下「労基則」)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」)の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました(2024年(令和6年)4月1日施行)。
これを機に、事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミングについて、改めて確認してみましょう。

求職者の皆様

2024年4月から、募集広告や職業紹介を受ける際に、求人企業などから明示される労働条件が追加されます。

  1. 従事すべき業務の変更の範囲
  2. 就業場所の変更の範囲
  3. 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

求人企業の皆様

2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。

  1. 従事すべき業務の変更の範囲
  2. 就業の場所の変更の範囲
  3. 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

▼詳しくは厚生労働省HPをご覧ください▼

募集・職業紹介等における労働条件明示事項が追加されます(令和6年4月施行)外部リンク

お問合せ

▶今回の制度改正の内容や労働条件明示がされないなど労働基準法違反と思われる場合の相談先
・北海道労働局 電話番号(代表)011-709-2311
・帯広労働基準監督署/監督課 電話番号 0155-97-1243
▶無期転換ルールに関する事項や労働契約に関する民事上の紛争についての相談先
・北海道労働局/雇用環境・均等部(室) 電話番号 011-707-2700
▼その他は下記からご確認下さい▼
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧(外部リンク)
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タグ
制度改正労働条件
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