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【事業主の皆さんへ】令和6年度アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーンの実施について

  • 厚生労働省が実施する、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーン周知のご案内です。

    ①アルバイトを雇うときに、書面で労働条件を示していますか?

    ・アルバイトを雇うときも、書面による労働条件の明示が必要です。

    特に次の7項目については必ず書面で明示しなければなりません。
    1. 契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
    2. 契約期間の定めがある契約を更新する際のきまり(更新の有無、更新上限、更新する場合の判断のしかたなど)
    3. どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容、これらの変更の範囲)
    4. 勤務時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務のローテーションなど)
    5. バイト代(賃金)はどのように支払われるのか(バイト代の決め方、計算と支払いの方法、支払日)。 また、高校生アルバイトや雇入れ後の研修期間中も、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
    6. 辞めるときのきまり(退職・解雇に関すること)
    7. その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第1項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、無期転換申込みに関する事項及び無期転換後の労働条件

    ②勤務シフトは適切に設定されていますか?

    ・学業とアルバイトが両立できるようなシフトを適切に設定しましょう。

    学生は学業が本分であり、学業とアルバイトが適切な形で両立できる環境を整えるよう配慮する必要があります。
    採用時に合意したシフトの変更などの労働契約の内容の変更については、労働契約法第8条により労働者と使用者の合意が必要であり、使用者が一方的に急なシフト変更を命じることはできません。

    ③アルバイトについても、労働時間を適正に把握していますか?

    ・学生アルバイトの労働時間を適切に把握する必要があります。

    アルバイトも、労働日ごとの始業・就業時刻を確認し、適正に記録する必要があります。
    就業を命じた業務に必要な準備や片付けの時間、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練を受講していた時間も労働時間となります。
    原則として労働時間の端数は切り捨てることはできません。
    アルバイトにも残業手当の支払いが必要です。

    ④アルバイトに、商品を強制的に購入させたりしていませんか?

    ・商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。

    アルバイトが 希望していないのに、商品を強制的に購入させることはできません。アルバイト本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から労使協定なしに一方的に商品代金を差し引くことは、労働基準法違反です。

    ⑤アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害補償額などを定めたりしていませんか?

    ・アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害補償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。

    遅刻を繰り返すなどにより職場の秩序を乱すなどの規律違反をしたことへの制裁として、就業規則に基づいて、本来受けるべき賃金の一部を減額する場合であっても 無制限に減給することはできません。1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を越えてはなりません。また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。


    参考


    ●労働条件の悩み解消に役立つ情報
    厚生労働省ポータルサイト 確かめよう労働条件(外部リンク)

    ●平日夜間・土日祝の相談は労働条件相談ほっとラインへ!
    ☎0120-811-610 無料
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